入会ご案内

会員の種別
一般会員: 個人として総会の一員(社員)を構成し議決権をもつ。
賛助会員: 本会の目的と事業を賛助する個人、または団体であり、総会の議決権はもたない。

★入会金
・入会金: 入会時に2,000円(会員証の発行代金を含む)とする。

★会 費
年会費 一般会員は 1,000円、賛助会員は一口 5,000円。

 

入会・退会などの手続き

・入会を希望される方は、メールFax郵便のいずれかの方法で、住所・氏名・年齢を記し事務局までお送りください。
 折り返し、入会申込書・本会規約・払込用紙を送付いたします。
 その後、規約に定める諸手続(付則1.3)のご入金を確認し「会員証」をお送りします。
・年度途中の入会の場合、年会費の月割り値引きはございません。ただし、会報誌など既刊のものを「会員証」と併せてお送りいたします。
・住所の変更や退会希望のときは、その旨ご連絡ください


   ●メールアドレス

  


   Fax番号

 



事務局

日本水琴窟アカデミー事務局
〒259-1113 神奈川県伊勢原市粟窪1001-12(岸塚方)
Tel/Fax : 0463-94-6453  


 

 

 

日本水琴窟アカデミー 規約

第1章 総則

● 第1条(名称)この会は日本水琴窟アカデミー(以下、「本会」)と称し、英字表示をJapan Suikinkutsu Academy(略称JaSA)とする。
● 第2条(事務所)本会の主たる事務所を、神奈川県伊勢原市粟窪1001-12におく。
● 第3条(目的)本会は、昭和初期に日本庭園内で発見された水琴窟 〈古称;洞水門.手水鉢石組の地面下にしつらえた、空洞体による共鳴装置〉
  に対して、自然現象のままに奏でるその音響が、聞く人の側へ与える心理・生理的効果の視点から再評価し、21世紀社会への伝承と音文化の
  発展に資することを目的とする。
● 第4条(事業・活動)本会は前条の目的を達成するために、時宜に委員会を設置しながら、次の事業(会員個人では無償の奉動)を行う。
 (1)水琴窟の遺構発見など全国各地における情報の集積と、その発掘調査・復元にかかわる社会奉仕
 (2)会員間の親密交流による情報共有、また会報誌・ホームページ(H.P)による水琴窟情報の随時発信
 (3)水琴窟のアト・ランダムな自然発生音の魅力、特に快適性への考究、考証、検証
 (4)二十一世紀型水琴窟の設計・施工への技術指針・示方書などの成案
 (5)前項に準拠した水琴窟の知識・技術の向上を図る、マイスター(Meister)研修会の開催
 (6)維持管理・メンテナンス性を容易にした空洞体(俗称 カメ)の開発、頒布
 (7)その他、本会の目的に必要な事業
 2.本会は事業を公正かつ適正に運営し、公益目的の達成と社会的信用の維持向上に努めるものとする。

第2章 構成員
● 第5条(会員資格の取得)本会の目的に賛同し、入会しようとする個人または団体は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
  会員証の発行を受けた者を本会の会員と称する。
 2. 本会を構成する会員は次の各号とし、このうち一般会員を正会員(社員)とする。
 (1)一般会員  会報誌等の配布を受ける個人で、年会費を納入しなければならない。
 (2)賛助会員 本会の目的事業を賛助する個人または団体で、会報誌等の配布を受ける
 3.本条2項の各号会員は、付則事項で定める入会金および年度会費を納入しなければならない。
● 第6条(退会・資格喪失)会員は退会届を提出し任意に退会することができる。ただし、既納の拠出金品は返還しない。
 2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1) 本人が死亡したとき
 (2)1年以上にわたり必要な納付金がないとき
● 第7条(除名)会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議を経て除名することができる。
 (1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき
 (2)そのほか除名すべき正当な事由があるとき
 2.除名しようとするときは、当該会員に対して総会日の一週間前までに通知すると共に、総会において弁明の機会を与えなければならない。

第3章 議決機関

● 第8条(総会・理事会)本会の議決を行う機関として、総会(定時、臨時)および理事会をおく。
 2.総会および理事会の議決は、委任状・書面表決(出席数1と見なす)を含む多数決で決し、賛否同数票のときは当日の議長が決する。
 3.総会は正会員をもって構成する。その総数の3分の1以上の正会員から、会議の目的および招集理由を示した書面による請求があったときは、
  臨時にこれを開催できるものとする。
 4.総会を開催するには会議の日時、場所、目的(議題)の各事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに正会員へ通知しなければならない。
 5.定時総会は事務局長の発議で代表理事が招集し、次の事項を議決する。
 (1)年度事業計画及び予算案
 (2)事業報告及び決算の承認
 (3)役員の選任、補充 
 (4)本会の解散、合併に関する事項
 (5)会員の除名に関する事項
 (6)その他、本会の運営に関する重要事項
 6.理事会は、代表理事又はその委任状を受けた者がこれを招集し、総会に付議すべき事項および本会の日常の運営に関わる事項を議決し、
  また総会の議決済み事項を執行する。

第4章 役員
● 第9条(役員および任務)本会に次の役員をおき、総会において選任する。但し特に必要と認められるときは、賛助会員から選任できる。
  代表理事 1名 理事の互選で選出され、本会を代表し会務を統括する。
  理事 5~10名内外 理事会を組織し会務を執行する。
  事務局長 1名  本会の事務全般を担当し、理事との兼務を妨げない。
  監事 2名以内  理事の職務及び財産の執行状況を監査し、役職名で臨時総会を招集できる。
● 第10条(選任)理事は総会の議決をもって正会員のうちから選出する。
 2.事務局長は本会の構成員の内から代表理事が指名する。
 3.監事は構成員の内から総会で選出され、理事を重任できない。
● 第11条(任期)役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
 2.補選された役員の任期は前任者、増員された役員は現任者の夫々の残り期間とする。
● 第12条(解任)役員が次のいずれかに該当するときは、理事会に諮りこれを解任することができる。
 (1)心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められるとき
 (2)そのほか解任に相当する事項が認められるとき

第5章 その他

● 第13条(顧問及び参与)本会には、代表理事が任期を定めた顧問および参与を、若干名おくことができる。
 2. 顧問は本会の基本的な運営事項に関して、また参与は専門的な業務執行に関して、代表理事の諮問に応じて助言することができる。
● 第14条(委員会)本会には、指定寄付などの基金提供に応じて委員会を設けることができる。適時に第8条の規定に係わる活動・開発業務を行い、
  その成案・成果はH.Pに掲載し世に問うものとする。
 2. 委員長および委員は、本会構成員の他にも外部から広く、理事会が適任者を選任することができる。
 3. この条項による収支(これを「特別会計」という)が終了後には、第15条の規定に係わらず代表理事はH.Pに成果を公表し、収支計算書を会報誌等に報告しなければならない。
● 第15条(会報誌等)本会は年1回以上の会報誌を発行し、努めて会員間の情報交流を緊密に深めるものとする。
● 第16条(会計)本会の経常費は入会金(会員証発行代含む)、年会費および随時の寄付金等をもって充てる。
 2.会計年度は5月1日より翌年4月末日までとし、監査を経て総会の承認を得なければならない。
● 第17条(会則の改廃)本会の規約変更は、理事会が提議し総会の三分の二以上の賛成をもって決する。
● 第18条(細則)この規約に定めのない事項及び規約の実施に必要な細則は、理事会の議を経て代表理事が別に定める。

付則1 この規約は平成29(2017)年3月25日から施行し、当日を本会の設立日とする。
 1.2 本会の設立時の役員は、第10条および第13条の規定に係わらず発起人をもって充て、最初の総会で承認をうける。
 1.3  本会会員は入会金:2,000円を、そのほか年会費として一般会員:1,000円、賛助会員:5,000円(1口)を納付する。
                                                            ― 完 -



前文の規約条項のうち、最後部の付則1.2に基づく

役員 兼 発起人名簿
(順不同 平成29年6月8日現在)

代表理事     岸塚 正昭
理  事     中村 洞水
理  事     小澤 達
理  事     風間 豊
理  事     檜垣 勝
理  事     大村 充
理  事     粟野 隆
理事・事務局長  和田 俊之
監  事     福田 明人
参  与     細野 進